BPOスタッフ就業規則

Labor Regulations

第13章 安全、保健衛生

第59条(災害防止)

BPOスタッフは、会社の定める安全衛生に関する諸法令及び諸規則や通達を守り、施設の保安、職場の整頓に努め、災害の防止に努めなければならない。

第60条(健康診断)

会社は、BPOスタッフ(常時雇用する人の4分の3以上勤務する人) に法令の定めるところにより健康診断を受けさせるものとする。但し、BPOスタッフが健康診断書を提出し会社が認めた場合は、この限りではない。
(2) 前項のほか、BPOスタッフの健康管理上必要がある場合、BPOスタッフに対して医師を指定して健康診断を受けさせることがある。

第61条(自己保健義務)

BPOスタッフは、勤務に支障のないよう自らの健康の維持・増進に努め、健康上必要な事項について医師その他の健康管理者の指示・指導等を受けなければならない。
(2) BPOスタッフは、健康状態に異常がある場合は、速やかに会社に申し出るとともに医師等の診察を受け、その回復に努めなければならない。

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