BPOスタッフ就業規則

Labor Regulations

第11章 懲戒・解雇

第1節 懲戒

第53条(懲戒の種類)

懲戒は、次の6種類とする。

  1. 訓  戒…諭し、戒める
  2. 譴  責…始末書を提出させ、将来を戒める
  3. 減  給…始末書を提出させ、減給する。但し、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う
  4. 出勤停止…始末書を提出させ、30日以内の出勤停止とする。その間の賃金は支払わない
  5. 諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で、BPOスタッフに反省が認められるときは、退職願を提出するように勧告(退職勧告)を行う。但し、勧告に従わないときは懲戒解雇とする
  6. 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇とする。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない

第54条(懲戒の対象者)

懲戒の対象者は、当事者のほか教唆し若しくは幇助した者、又は監督不行届であった責任者等とする。

第55条(訓戒、譴責、減給、出勤停止)

BPOスタッフが次の各号のいずれかに該当したときは、訓戒、譴責、減給、出勤停止のいずれか又は、2項以上併せて行うものとする。

  1. この規則の第9条第2項に違反があったとき
  2. この規則の第30条及び第31条に違反があったとき
  3. この規則の第50条に違反があったとき
  4. 前各号に準じる事由のあったとき
  5. 前各号に準ずる程度の違反又は不都合の事項があったとき

第2節 解雇

第56条(諭旨解雇、懲戒解雇)

BPOスタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、諭旨解雇又は懲戒による解雇とする。但し、情状により減給又は出勤停止等前条の程度に留めることがある。

  1. 採用にあたり経歴を偽って入社したとき
  2. 故意又は重大な過失で会社又は会社に損害を与えたとき
  3. 所定の退職手続をせずに退職したとき
  4. 刑法犯等犯罪行為があったとき
  5. この規則の第9条第3項に該当したとき
  6. この規則の第29条第3項に該当する無断欠勤に対し、出勤の督促をしたにもかかわらず応じないとき
  7. この規則の第30条第2項に該当する違反が3回に至ったとき
  8. この規則の第49条第1項第8号、第13号、第14号、第19号から第30号に違反があったとき
  9. 前各号に準じる事由のあったとき
  10. 前各号に準ずる程度の違反又は不都合な事項があったとき

第57条(懲戒の手続)

懲戒は、その事項につき事実の調査、確認等を行い、必要に応じて本人に弁明の機会を与えるなど審査の上、会社が決定するものとする。
(2) BPOスタッフが第53条から第56条に定める処分を受入れた場合、原則としてBPOスタッフは直ちに就業を終了するものとする。

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