BPOスタッフ就業規則
Labor Regulations第11章 懲戒・解雇
第1節 懲戒
第53条(懲戒の種類)
懲戒は、次の6種類とする。
- 訓 戒…諭し、戒める
- 譴 責…始末書を提出させ、将来を戒める
- 減 給…始末書を提出させ、減給する。但し、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う
- 出勤停止…始末書を提出させ、30日以内の出勤停止とする。その間の賃金は支払わない
- 諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で、BPOスタッフに反省が認められるときは、退職願を提出するように勧告(退職勧告)を行う。但し、勧告に従わないときは懲戒解雇とする
- 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇とする。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない
第54条(懲戒の対象者)
懲戒の対象者は、当事者のほか教唆し若しくは幇助した者、又は監督不行届であった責任者等とする。
第55条(訓戒、譴責、減給、出勤停止)
BPOスタッフが次の各号のいずれかに該当したときは、訓戒、譴責、減給、出勤停止のいずれか又は、2項以上併せて行うものとする。
- この規則の第9条第2項に違反があったとき
- この規則の第30条及び第31条に違反があったとき
- この規則の第50条に違反があったとき
- 前各号に準じる事由のあったとき
- 前各号に準ずる程度の違反又は不都合の事項があったとき
第2節 解雇
第56条(諭旨解雇、懲戒解雇)
BPOスタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、諭旨解雇又は懲戒による解雇とする。但し、情状により減給又は出勤停止等前条の程度に留めることがある。
- 採用にあたり経歴を偽って入社したとき
- 故意又は重大な過失で会社又は会社に損害を与えたとき
- 所定の退職手続をせずに退職したとき
- 刑法犯等犯罪行為があったとき
- この規則の第9条第3項に該当したとき
- この規則の第29条第3項に該当する無断欠勤に対し、出勤の督促をしたにもかかわらず応じないとき
- この規則の第30条第2項に該当する違反が3回に至ったとき
- この規則の第49条第1項第8号、第13号、第14号、第19号から第30号に違反があったとき
- 前各号に準じる事由のあったとき
- 前各号に準ずる程度の違反又は不都合な事項があったとき
第57条(懲戒の手続)
懲戒は、その事項につき事実の調査、確認等を行い、必要に応じて本人に弁明の機会を与えるなど審査の上、会社が決定するものとする。
(2) BPOスタッフが第53条から第56条に定める処分を受入れた場合、原則としてBPOスタッフは直ちに就業を終了するものとする。