BPOスタッフ就業規則
Labor Regulations第12章 損害賠償
第58条(損害賠償)
BPOスタッフは、故意又は重大な過失によって会社に損害を与えたときは、その損害について賠償をしなければならない。
(2) 損害賠償の方法は、本人又は身元保証人に弁償させるものとする。
(3) 賠償の責任と義務は、退職後においても免れるものではない。
(4) 賠償を行ったことによって、懲戒を免れることはできない。
BPOスタッフは、故意又は重大な過失によって会社に損害を与えたときは、その損害について賠償をしなければならない。
(2) 損害賠償の方法は、本人又は身元保証人に弁償させるものとする。
(3) 賠償の責任と義務は、退職後においても免れるものではない。
(4) 賠償を行ったことによって、懲戒を免れることはできない。