派遣スタッフ就業規則

Labor Regulations

第14章 教育訓練

第62条(教育訓練)

会社は、派遣スタッフの資質及び技能の向上等レベルアップを図ることを目的として、必要とする研修、その他教育訓練を行うものとする。
(2) 派遣スタッフは、会社が指定する教育訓練を受講しなければならない。
(3) 会社が受講を義務付けた教育訓練を受講した時間については労働時間として扱い、別途雇用契約書に定める給与又は、教育訓練手当を支給する。
月給払いのスタッフについては、労働時間が週40時間を超えた時間について支給する。

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